健康保険・助成券について

 鍼灸でも症状や治療内容によって異なりますが健康保険の適用が可能です。
 また、対象者の限定や対象条件付きにはなりますが、施術料助成制度がありますのでご参考下さい。

 鍼灸の保険について

 鍼灸でも医師の同意書があれば健康保険が適用になります。但し、下記の6つの疾患に限ります。
  ① 神経痛
  ② リウマチ
  ③ 頚腕症候群
  ④ 五十肩
  ⑤ 頚椎症
  ⑥ 頚椎捻挫後遺症
  ⑦ その他    保険医が認めた疾患は、全て保険適応になります。
 ※通常の健康保険とは違い、まずは自己負担にて施術料をお支払頂き、後日各保険者へ申請し、施術料の一部が
  戻ってくる制度です。
  詳しくは、お問い合せください。

 宇都宮市・保険適応外はり・きゅう・マッサージ施術料助成券について

 宇都宮市では、保険を利用しないで、はり・きゅう・マッサージの施術を受ける方に施術料の一部を助成する
 制度があります。
 【助成の対象者】
     宇都宮市にお住まいの方で
     ① 満70歳以上の方
     ② 身体障害者手帳1級・2級の方
     ③ 満65歳以上で寝たきりの方
 【助 成 額】
     (1)施術1回につき1,000円の助成券が利用できます。
     (2)1年間(4月~3月)18枚の助成券が交付されます。
 【助成方法】
     助成券の申請については、下記までお問合せ下さい。
     宇都宮市健康福祉部高齢福祉課福祉サービスグループ
     電話028-632-2367

 常陸大宮市・はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業について

 常陸大宮市では、高齢者福祉事業として、はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業を行っています。
 下記の内容で、1枚1,000円のはり・きゅう・マッサージ券を交付しております。
 【利用制限】
     年10回
 【対象者】  下記のいずれかに該当する方。
     (1) 70歳以上の方
     (2) 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方。
     (3) 60歳以上で身体障害者手帳3~6級の交付を受けている方。
 【申 請】
     申請書に必要事項を記入し、利用券の交付を受けます。
     (身分証明書と認印が必要になります。)
 【利用方法】
     指定施術機関で利用する際に利用券を渡し、利用者負担金を支払います。
 【利用者負担】
     利用料金から1,000円を控除した金額。

 ※詳細は常陸大宮市役所 介護高齢課までお問い合わせください。
  お問い合わせ電話番号: 0295-52-1111(代)

治 療 院 内 の 様 子




伏見鍼灸整体治療院

院 長    伏見 雅志
日本鍼灸師会会員
栃木県鍼灸師会会員

~本  院~
〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4-4-8
TEL: 028-634-1189
~茂木出張所~
〒321-3531 栃木県芳賀郡茂木町茂木268
わたくに商店内
TEL: 0285-63-0253
~常陸大宮分院~
〒319-2603 茨城県常陸大宮市鷲子32-1
湖口商店内
TEL: 0295-58-2055